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評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示

  • 執筆者の写真: 渡部調剤薬局
    渡部調剤薬局
  • 2024年7月16日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年10月1日

令和6年10月1日 施行

医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品について、保険給付の在り方の見直しを行うこととし、選定療養の仕組みが導入されました


【保険給付と選定療養の適用場面】

長期収載品の使用について

1.銘柄名処方の場合であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合

2.一般名処方の場合

は、選定療養の対象となります


【選定療養の対象品目の範囲】

後発医薬品上市後、徐々に後発品に置き換えが進むという実態を踏まえて

1.長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点を参考に、後発品上市後5年を経過した長期収載品については選定療養の対象とする

※ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については対象外とする

2.また、後発医薬品上市後5年を経過していなくても、置換率50%に達している場合には、後発品の選択が一般的に可能な状態になっていると考えられ、選定療養の対象とする


【保険給付と選定療養の負担に係る範囲】

選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする

選定療養にかかる負担は、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当とする

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