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医療DX 推進体制整備加算

  • 執筆者の写真: 渡部調剤薬局
    渡部調剤薬局
  • 2024年7月16日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年8月29日

渡辺調剤薬局は医療DX推進に係る体制として厚生労働大臣が定める施設基準に適合しており、医療DX推進体制整備加算を算定しております


渡辺調剤薬局が満たしている施設基準は下記の通りです

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 保険薬剤師が、オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指導等を行う体制を有していること。

(4) 電子処方箋を受け付ける体制を有していること。(紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。)

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。(オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。)

(6) 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

(7) マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。

(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること

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